会則

●会則



第1条(名称)

第1条(名称)

本会は奈良県のホスピスとがん医療をすすめる会と称する。

第2条(目的)

第2条(目的)

本会は奈良県にホスピス・緩和ケア病棟の誘致のための方策について勉強し実現を図ることを目的とする。

第3条(会員)

第3条(会員)

  • 本会の趣旨に賛同する個人や団体は、誰でも会員になることができる。
  • 会員は所定の会費を納入しなければならない。

第4条(運営委員会)

第4条(運営委員会)

  • 会の円滑な運営を図るために、運営委員会を設ける。
  • 運営委員会は、本会の趣旨と使命を果たすために必要な活動を、企画実施する。
  • 運営委員は、会員の中から選出し、総会の承認を受ける。

第5条(役員)

第5条(役員)

  • 運営委員の中から会長、副会長、事務局長、会計監事を選出する。
  • 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第6条(総会)

第6条(総会)

  • 本会は年1回の定例総会のほか、必要に応じて臨時総会を開催する。
    総会は運営委員会が招集する。
  • 定例総会は、年次の会計、および活動の報告、役員および運営委員の改選、その他の事項を審議する。

第7条(勉強会)

第7条(勉強会)

  • 本会は必要に応じて勉強会を開催する。
  • 勉強会には非会員の参加を妨げない。

第8条(会費)

第8条(会費)

会費は年額2000円と定める。

第9条(財務)

第9条(財務)

本会の経費は、年会費、寄付金、その他の収入によって賄う。

第10条(事業および会計年度)

第10条(事業および会計年度)

本会の事業および会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第11条(会則の変更)

第11条(会則の変更)

本会則は総会出席者の過半数の議決を経て変更できる。



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